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多重債務の友人。
何とか立ち直ってほしいと願う。
私の友人A氏が多重債務(住宅ローン以外に400万円)
に陥って相談に来ました・・・。
会社員である彼は、自宅マンションのローンも滞納しがちなんですが、「自宅は残したい」と言ってます。なんとか自宅を残して立ち直る事はできないのでしょうか。
 
A氏は、住宅ローンを除く債務の総額が3,000万円以下で、自宅マンションを残したいとのことですので、破産手続以外の方法を考える必要があります。給与などの収入があれば主として次の2通りの手段が考えられます。
  @特定調停を利用する。
簡易裁判所における民事調停の一種です。A氏の債務の多くがいわゆるサラ金からのものである場合、サラ金の金利は利息制限法を越える高金利である可能性が考えられますので、同法に定める金利で計算し直せば、債務の圧縮及び貸主からの債権の放棄等がされる可能性もあります。
  A個人再生手続を利用する。
  個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。個人事業者などは小規模個人再生を、サラリーマンなどは、どちらの手続でも選択できます。両者の主な違いは、給与所得者等再生に以下の特色がある点です。
給与所得者等再生

収入額から生活維持費(政令で定める)を引いた可処分所得の2年分以上を3年で弁済する事が必要。
 
返済すべき金額が定まる事から、再生計画案が妥当と裁判所が認めれば、債権者の多数の反対があったとしても裁判所は意見として聞くにとどまり拘束されません。よって、債権者の恣意的な妨害を防ぐ事にもなり、債務者には有利です。再生手続の中で、住宅ローンの特則(住宅資金特別条項)の利用も考えられます。
差押え・競売申立てがなされていても利用可能ですが、債務総額が減額されるものではなく、利息や遅延損害金も住宅ローン債権者の同意のない限り減免されません。主に返済方法・返済期間の延長等と考えてください。また、他の担保権の設定のされ方により利用できない場合もありますので、注意が必要です。
手続き:債務者は自ら 再生計画案を裁判所に提出し、許可を受ければ他からの監督を受けることなく自主的に返済をしていく事になり、債務の原因が何であれ再生計画案が許可されれば、その計画で免除された債務は原則支払い義務がなくなります。
 
 

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